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弁護士会

弁護士法8条には「弁護士になるには、日本弁護士連合会に備えた弁護士名簿に登録されなければならない」、同9条には「弁護士となるには、入会しようとする弁護士会を経て、日本弁護士連合会に登録の請求をしなければならない」とあります。
司法修習を終了とすると弁護士になる資格が得られますが、弁護士になるためには、法律事務所を設置しようとする地域の弁護士会を通して、日本弁護士連合会が備える弁護士名簿に登録しなければなりません。
弁護士会とは、弁護士の指導・連絡・監督に関する事務を行う法人で、地方裁判所の管轄区域ごと、全国に52あります(東京都3、北海道4、各府県1)。
弁護士会には監督官庁がなく、完全な自治権を持った団体として法律で認められています。
これは、「弁護士は国民の基本的人権を擁護し、社会正義の実現を使命とする」と弁護士法1条に定められているためで、時には国や公共団体を批判する立場に弁護士が立つ場合に弁護活動に対する不当な圧力が加えられることのないようになっているからです。
不当な業務を行った弁護士に対する懲戒権は弁護士会だけが有しています。

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この記事のカテゴリーは「弁護士資格取得試験」です。2007年09月08日に更新しました。

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