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弁護士資格を得るには

従来、弁護士になるには、司法試験に合格し、司法修習を受け、修習後に行われる考課に合格した後、弁護士会に登録しなければなりませんでした。
しかし、法曹人口を大幅に増員し、専門性のある優れた法曹を養成するために、司法制度が改革され、2004年より、司法試験や修習等に関する制度が変わりました。
従来の法曹養成制度は2010年まで新制度と併存します。
司法試験の移行期間においては、原則として新司法試験か旧司法試験のどちらか一方を選択して受けなければなりません。
従来の制度では、司法試験に合格し、司法研修所において実務家の指導の下で1年半の研修を受け、修習の終わりに行われる考試に合格するというものでしたが、新制度では、まず法科大学院で法曹としての教育を受け、大学院を修了したのちに、新司法試験を受験します。
そしてその合格者が司法研修所において修習をし、修習の終わりに行われる考試に合格するという方式になります。
この司法制度改革は、法学教育・司法試験・司法修習を連携させたプロセスを整備するという考えにもとづいたものです。

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この記事のカテゴリーは「弁護士資格取得試験」です。2007年09月08日に更新しました。

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