従来は、各弁護士会は弁護士法による「弁護士の報酬に関する標準を示す規定」を定め、弁護士は所属する弁護士会の定める「弁護士報酬規定」により弁護士報酬を受け取っていました。
しかし、2004年以降、弁護士会としての報酬基準が撤廃され、弁護士は依頼者との間で自由に報酬を定めることになりました。
これに併せて、弁護士は報酬の種類、金額、算定方法、支払時期等の報酬を算定するために必要な事項を明示した報酬基準を作成して事務所に備え置き、各自の報酬基準を依頼者に示す必要があります。
弁護士報酬は経済的利益・事案の難易・時間、その他の事情に照らして適切かつ妥当なものでなければならないとされています。
一般的に、弁護士に支払う費用の種類としては、法律相談料・書面による鑑定料・着手金・報酬金・手数料・顧問料・日当・実費などがあります。
着手金は結果の成否に関係なく支払う費用ですが、報酬金は依頼案件の成功度合いに応じて支払う金額です。
また、着手金・報酬金は、一般に、事件が対象とする経済的利益が発生する場合はその額を基準に算定されます。
弁護士は、電話帳広告などで探すか各府県にある弁護士会に電話すれば紹介を得られます...
従来は、各弁護士会は弁護士法による「弁護士の報酬に関する標準を示す規定」を定め、...
経済的事情により着手金・報酬などの費用を準備できない場合には、費用を立て替える法...
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